猿女とは何かと、稗田阿礼について─上代語の言葉づかいに慣れるために─

 アメノウズメ(天宇受売命あめのうずめのみこと、天鈿女命あまのうずめのみこと)とその子孫は、サルタヒコ(猿田毘古神さるたびこのかみ、猨田彦神さるたびこのかみ)の名からサルの名をもらってサルメノキミ(猿女君さるめのきみ、猨女君さるめのきみ)というようになったされている。名の由来にまつわる箇所は、記紀に次のように記されている。

 「……猿さる田毘たび古大神このおほかみは、専もはら顕あらはし申まをせる汝なむち、送り奉まつれ。亦、其の神の御名みなは、汝、負ひて仕へ奉れ」とのりたまひき。是を以て、猿女君さるめのきみ等ら、其の猿さる田毘古之たびこの男神をのかみの名を負ひて、女をみなを猿女君と呼ぶ事、是ぞ。(記上)
 ……「汝いまし、顕しつる神の名を以て、姓氏うぢとせむ」とのたまふ。因りて、猨女君さるめのきみの号なを賜ふ。故かれ、猨女君等の男女をとこをみなを皆呼びて君と為いふ、此、其の縁ことのもとなり。(神代紀第九段一書第一)

 記には「女」と限定し、紀には「男女」ともとある。「君」は、臣おみ、連むらじ、造みやつこ、直あたひのような称号の一つとして用いられている。一方、紀にある「姓氏」とは今の苗字のことで、蘇我氏や秦氏のようなこととなり、猿女君氏という氏族が検討されたことになる。類聚三代格の弘仁四年(813)十月二十八日太政官符に、「猿女公氏きみうぢ」、西宮記・臨時一乙・臨時雑宣旨の裏書にも、「猿女を貢ぐ事、弘仁四年十月廿八日、公氏きみうぢの女一人、縫殿寮ぬひとののつかさに進る云々。」とあり、猿女君氏と捉えられていた蓋然性が高い。
 猿女は、延喜式・大嘗祭式、鎮魂祭式に記述があり、ふだんは縫殿寮に所属し、祭事に当たり舞を舞いに派遣されている。養老令・職員令に、縫殿寮は「頭一人、掌らむこと、女王によわう、及び内外ないぐゑの命婦みやうぶ、宮人くうにんの名帳みやうちやう、考課かうくわのこと、及び衣え服ぶく裁ち縫はむこと、纂さん組その事。助一人。允一人。大属一人。少属一人。使部二十人。直丁一人。」とある。女官の勤務評定が主な役目らしい。官司名に「縫殿」とあるけれど、衣服を裁縫する人が記されていない点がすでに平安時代から疑問視されていた。また、「縫殿」を管理する殿舎関係の職掌もなく不審とされている(注1)。
 猿の語源は不確かながら、「戯ざる」と関係するとする説が強い。ふざけ、たわむれる意味である。なれてまとわりつき、はしゃいでたわむれる。親愛の情が深いからか、メスザルは群れの上位者に対してもよく毛繕い(グルーミング)をする。繕いものをするから縫殿寮なる名称に落ち着いたようである。類推思考を働かせることで衆人が納得する事柄となる。建前として、世を忍ぶための職名となっているものと考えられる。
 また、猿は「然さる」とも関係があるのだろう。そのようにあるとは、それらしく振る舞い、演じてはいるが、実際のところはそうではないことを意味する。「俳優わざをき」は隠されている神意を「招をき」求める存在で、ふつうの人なら王から死を賜るほどの諫言でさえ許され、王の側近くで裕福な生活を送ることができた。中国の宦官もそれに当たり、人に似ていながら人の誇りを捨てた者とされた。江戸時代には岡っ引きのことを「猿」と言った。奉行所の役人の手先として、探索、捕縛に当たる。庶民の顔をしてなれなれしく振る舞いながら素行を調査し、知り得た情報を報告している。すなわち、お上のまわし者である。何が回るかと言えば猿回しと同じく猿が回り、猿の首につけられた首輪が回るのである。人事考課のための監察官同様、人のようでいて人でない小賢しい存在であった。

 あな醜みにく 賢さらしらをすと 酒飲まぬ 人をよく見れば 猿にかも似る(万344)

 猿女君という名を負ったとして、猿は人でないから名前などないのが本当のところである。したがって、女性を猿女君と呼ぶのも、男性を猿女君とするのも、偽の偽は真だからいっこうに差支えがないことになっている。史料上、猿女君何某を名乗った人物が記録されていないのは理の当然なのである。
 弘仁四年(813)十月二十七日の太政官符には、「猿女の興ること、国史に詳かなり。其の後絶えず今猶ほ見在す。又猿女の養田、近江国和邇村・山城国小野郷に在り。今小野臣和邇部臣等、既に其の氏に非ずして猿女に供せらる。熟つらつら事緒を捜るに、上件の両氏、人を貪り田を利し、恥辱を顧みずして拙吏相容れ、督察を加ふる無く、神事を先代に乱り、氏族を後裔に穢す。日を積み年を経て、恐らくは旧貫きうくわんと成らん。望み請ふらくは、所司をして厳かに捉搦そくじやくを加へ、氏に非ざるを用ゐることを断たしめん。然るときは則ち祭礼濫り無く、家門正しきを得ん。」とあり、小野氏が猿女に成りすましていたことを断じている。
 西宮記裏書に、「延喜廿年(920)十一月十四日、昨、尚侍しやうじ奏せしむ、縫殿寮申すところ、薭田福貞子を以て薭田海子が死闕の替りとせんことを請ふと。」とあり、薭田氏の女性が同族によって補充されている。このことから、猿女君の正統たる者は薭田氏らしいとわかる。

 時に舎人とねり有り。姓うぢは稗ひえ田だ、名は阿礼あれ、年は是これ廿八。為人ひととなり聡明さとくして、目に度はかり、口に誦となへ、耳に払はらひ、心に勒をさむ。即ち、阿礼に[天武天皇ガ]勅語みことのりして、帝皇すめろきの日ひ継つぎ及び先代さきつよの旧辞ふるごとを誦よみ習ならはしめたまふ。(記序)

 筆者の考えをもとに訓読した(注2)。古事記を誦習した舎人、稗田阿礼の出自を猿女に求める向きがある。確かに、稗と同音の日吉ひえ(日枝)神社のお使いは日吉山王信仰に猿とされており、稲田に稗が生えれば雑草として取り除さることが求められる。稗の字の卑が含まれる俾、婢は、召使のことで、当時でいえば舎人に当たる。
 ヒエは冷害に強い作物で、長らく東北地方では、水温が低くて稲の生育に適さない水口の田で栽培された。稗を植えた田に冷えた水を受けて調整し、温まった後に稲田に流す仕組みである。稗は家畜用の飼料、秣まぐさにした。厩の守り神として猿が飼われており、厩猿と呼ばれる(注3)。その稗の田に、生あれ、と豊作を願う名、それが稗田阿礼である。稲田の豊作は人の喜びにつながる。馬の喜びのために願うのは猿だろう。サルメノキミの祖、アメノウズメが、アマテラス(天照大御神、天照大神)の天あめの石屋いはや(天石窟あまのいはや)籠りに際して踊った舞台は、「汙気うけ伏ふせ」(記上)、「覆槽置うけふせ」(神代紀第七段本文)たところであった。秣まぐさを入れる飼葉桶をひっくり返した上のことである。

左:厩猿(狩野晏川・山名義海模、石山寺縁起模本、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/E0055304をトリミング)、右:飼葉桶(融通念仏縁起、クリーブランド美術館ホームページhttps://www.clevelandart.org/art/1956.87をトリミング(注4))

 言い伝えのなかで、このような冷える田は、紀のヤマタノオロチ(八岐大蛇)退治の話に出てくるクシイナダヒメ(奇稲田姫)という名に現れている。出雲国の簸ひの川上に、老公・老婆の脚摩あしなづ乳ち・手て摩なづ乳ちの中間にいた少女である。山中の上流のことで、水温の低い田がクシ、すなわち、霊妙で収量が多い稲田であったのは、水口に稗田が設けられていたからだろう。脚摩乳・手摩乳は介添であり、舎人とねりの謂いである。トネリコの木に棹棒を架け渡して稲を干したことが裏打ちしている(注5)。つまり、稗田という名の人は皆およそ舎人であるはずなのである。
 記序に「年は是廿八」とある。年齢を表す必要性は文脈上は認められない。ハタトセアマリヤトセなどとも訓んでいるが、「年是」と頭にあるから「廿八」はハタヤと訓むのだろう。名義抄には「廿七 ハタナナ」とある。ハタヤは、あるいはまた、それとも、の意に通じ、「将」字で表すことが多い。年齢不詳ということを言っている。また、年の原義は稔りを表す。稲田の稔りに対して稗田の稔りを取りあげていることを示すものだろう。
 ハタヤと同音の機はた屋やとは、機織りの高機を備えた作業所である。天の石屋籠りの原因は「忌服いみはた屋や」事件である。

 其の服はた屋やの頂いただきを穿うかち、天あめの斑馬ぶちこまを逆さか剥はぎに剥ぎて、墜おとし入れたる時に、天あめの服織はとり女め、見驚きて、梭ひに陰上ほとを衝つきて死にき。(記上)

 機織りをしていた腰掛から転落して、取り落とした梭の上に陰部を突いてしまった。機織りの際は背もたれのない小さな腰掛に座って作業する。腰掛は小さな脚立状をしていて、馬や木馬とも呼ばれた。馬に跨るのではなく横座りした形である。つまり、天井からの馬に驚き、腰掛の馬から落ちたのである。本物の馬に座るのを人であるとすると、木馬に座って手足を伸ばして操る様は猿に当たる。別棟を建てる点で機屋は厩に似ている。継体紀元年正月条に、河内馬かはちのうま飼首かひのおびと荒あら籠こという名の人物が諜報機関のトップとして情報を授けている。間者は猿と蔑まれた。
 以上から、記序にある「稗田阿礼」という名は普通名詞に限りなく近いものとわかる。
 古代において、名に負う豪族たちは天皇に仕え奉る関係にあった。天孫降臨条に名前にまつわる逸話が出ている。天皇に名前はない。天孫は稲穂と関係し、天皇家の人はご飯やお酒を表す。その他の名のある人は、おかず、つまり、菜な(魚な)に相当する。だから名ながある。飯が主、菜が副の関係である。この関係が古代の氏族制そのものをよく表し(注6)、名のある人々は天皇の命みこと(御み言こと)に召されたのである。しかるに、御庭番のような舎人や名を持たない猿女などはおかずに至らない。ご飯のふりかけのような存在と見なされたのだろう。

(注)
(注1)思想大系本律令519頁、虎尾2007.1167頁。
(注2)拙稿「稗田阿礼の人物評「度目誦口拂耳勒心」の訓みについて─「諳誦説」の立場から─」参照。
(注3)絵巻物に図像を確認することができる。春日権現験記絵・巻六、石山寺縁起・巻五、一遍聖絵・巻四、同巻十。なお、ペットとして猿を飼うために、その飼育の便として厩につないだとする見解が中井1997.にある。
(注4)ウケは桶の意で、桶はヲ(麻)+ケ(笥)の義で、糸を績む際に用いられた道具による名とされている。曲物の桶が一般的で結桶は中世に下って登場する。サルには曲物がよく似合うというのがこの文脈に通底している。
(注5)拙稿「 舎人(とねり)とは何か─和訓としての成り立ちをめぐって─」参照。
(注6)アナロジーによる理解は、類推思考優位の無文字時代の特性によくかなっている。

(引用・参考文献)
思想大系本律令 井上光貞・関晃・土田直鎮・青木和夫校注『律令』岩波書店、1976年。
虎尾2007. 虎尾俊哉編『訳注日本史料 延喜式 中』集英社、2007年。
中井1997. 中井薫「絵巻物にみる中世獣医史料(二)」『日本獣医史学雑誌』通号34号、1997年3月。

加藤良平 2026.10.16改稿初出

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